男鹿市議会 2019-03-18 03月18日-05号
本議案は、国産天然ガスへの原材料費調整制度の適用による経営の安定化と、ガスの需要拡大に資する新たなガス料金の割引制度を導入するため、本条例の一部を改正するものであります。
本議案は、国産天然ガスへの原材料費調整制度の適用による経営の安定化と、ガスの需要拡大に資する新たなガス料金の割引制度を導入するため、本条例の一部を改正するものであります。
本議案につきましては、国産天然ガスへの原料費調整制度の適用による経営の安定化とガスの需要拡大に資する、新たなガス料金の割引制度を導入するため、本条例の一部を改正するものであります。 次のページをお願いいたします。 一部改正の主な内容であります。 新旧対照表でございます。 ガス料金支払額を算出する際用いる計数等を改めるものであります。 第29条は、単位料金の調整であります。
次に、議案第22号男鹿市ガス供給条例の一部を改正する条例については、国産天然ガスへの原料費調整制度の適用による経営の安定化とガスの需要拡大に資する、新たなガス料金の割引制度を導入するものであります。 次に、議案第23号道村地区コミュニティセンターの指定管理期間の変更については、同コミュニティセンターの指定管理期間を1年間延長するものであります。
審査の過程において、簡易ガス事業において、本年八月に料金体系が変更されたことに関する使用者の反応について質疑があり、当局から、ブロック料金制から複数二部料金制へ移行した体系そのものには問い合わせ等がないが、今回新たに導入した原料費調整制度については、本年一月から六月までの原料ガス価格の変動に伴い、十月から来年三月までの単位料金を一立方メートル当たり約二十四円調整している。
また、今回新たに導入された原料費調整制度について触れられ、当局から、本制度は原料のLPG価格の変動を迅速に料金に反映させることにより、料金の透明化を図ることを目的に、大蔵省貿易通関統計値を基準として、一定の算式をもとに単位料金を調整するもので、変動幅が上下五%を超える場合に限り、年二回、一月から六月までの分を三カ月後の十月から六カ月間、七月から十二月までの分を四月から六カ月間で調整するものである。